民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第178条動産に関する物権の譲渡の対抗要件

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原文整理テーマ別まとめ
物権変動ステップ 1 / 1 物権変動物権変動について、条文は何を定めているか。物権/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法第三者異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)1408
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和62年11月10日 棄却
登載
民集 第41巻8号1559頁
参照法条
民法85条,民法178条,民法181条,民法183条,民法333条,民法369条(譲渡担保),民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)549条1項,競売法3条
判示事項
一 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の対抗要件と構成部分の変動した後の集合物に対する効力 二 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権と動産売買先取特権に基づいてされた動産競売の不許を求める第三者異議の訴え 三 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約において目的物の範囲が特定されているとされた事例
裁判要旨一 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の設定者がその構成部分である動産の占有を取得したときは譲渡担保権者が占有改定の方法によつて占有権を取得する旨の合意があり、譲渡担保権設定者がその構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には、譲渡担保権者は右譲渡担保権につき対抗要件を具備するに至り、右対抗要件具備の効力は、新たにその構成部分となつた動産を包含する集合物に及ぶ。

二 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権者は、特段の事情のない限り、第三者異議の訴えによつて、動産売買先取特権者が右集合物の構成部分となつた動産についてした競売の不許を求めることができる。

三 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約において、目的動産の種類及び量的範囲が普通棒鋼、異形棒鋼等一切の在庫商品と、その所在場所が譲渡担保権設定者の倉庫内及び同敷地・ヤード内と指定されているときは、目的物の範囲が特定されているものというべきである。
民法枕木所有権確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)782
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年6月22日 その他
登載
民集 第16巻7号1374頁
参照法条
民法177条,民法178条
判示事項
伐木所有権を対抗できない事例。
裁判要旨立木法の適用を受けない立木の買受人が明認方法を施さないうちに、伐採等により右立木が伐木となつた場合、右買受人は、右伐木に自己を表示するための刻印を施したとしても、立木当時既に公示方法の欠缺を主張する正当な利益を有していた第三者に対しては、右伐木所有権を対抗できないものと解すべきである。
民法沈船所有権確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)986
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年9月1日 棄却
登載
民集 第14巻11号1991頁
参照法条
商法686条,商法687条,民法178条
判示事項
一 沈没船所有権移転の対抗要件 二 沈没船の引渡があつたと認むべき事例
裁判要旨一 海底三五尋以上の海深にあつて引揚困難な沈没船の所有権移転を第三者に対抗するには、たとえ公称屯数二〇屯以上の場合でも、民法第一七八条にいう引渡があれば足りる。
二 原判示のような事情(原判決理由参照)のもとで、沈没船売買契約書、保険会社の損害品売渡証、関係漁場使用に関する漁業協同組合長名義の承諾書等関係書類授受があつたときは、当該沈没船につき民法第一七八条にいう引渡があつたものと認むるのが相当である。

条文原文

原文ママ
民法 第178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第百七十八条動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

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