枕木所有権確認請求

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事件番号
昭和31(オ)782
裁判年月日
昭和37年6月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第16巻7号1374頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

伐木所有権を対抗できない事例。

裁判要旨

立木法の適用を受けない立木の買受人が明認方法を施さないうちに、伐採等により右立木が伐木となつた場合、右買受人は、右伐木に自己を表示するための刻印を施したとしても、立木当時既に公示方法の欠缺を主張する正当な利益を有していた第三者に対しては、右伐木所有権を対抗できないものと解すべきである。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法178条〈動産に関する物権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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