民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第325条不動産の先取特権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
先取特権の種類/不動産の先取特権ステップ 1 / 1 不動産の先取特権不動産の先取特権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第325条(不動産の先取特権)
(不動産の先取特権)
第三百二十五条次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一不動産の保存
二不動産の工事
三不動産の売買

一次情報