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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民法 第325条(不動産の先取特権)
(不動産の先取特権)
第三百二十五条次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一不動産の保存
二不動産の工事
三不動産の売買
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第325条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。