民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第381条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抵当権/抵当権の効力ステップ 1 / 1 抵当権の効力抵当権の効力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 抵当不動産について停止条件付きで第三取得者となった者が対象である。
  • その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
  • 停止条件の成否が確定するまでの間、抵当権消滅請求権の行使が制限される。

第381条の要件

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区分内容
対象者抵当不動産の停止条件付第三取得者
制限される行為抵当権消滅請求
制限の要件停止条件の成否が未定である間

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 停止条件付第三取得者であることの確認抵当不動産の第三取得者が、停止条件付きで取得した者であるかを確認する。
  2. 停止条件の成否の確定状況の確認停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
  3. 抵当権消滅請求が制限される期間停止条件の成否が未定である間、抵当権消滅請求権の行使は制限される。

条文原文

原文ママ
民法 第381条
第三百八十一条抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

一次情報