民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第366条質権者による債権の取立て等

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質権/権利質ステップ 1 / 1 権利質権利質について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第366条(質権者による債権の取立て等)
(質権者による債権の取立て等)
第三百六十六条質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
2債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
3前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
4債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。

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