民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第350条留置権及び先取特権の規定の準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
質権/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 第350条は、第296条から第300条まで及び第304条の規定を、質権について準用する旨を定める。
  • 準用される条文の範囲は、第296条から第300条までの各条と、第304条の合計6か条に限定される。
  • これらの条文は見出し上「留置権及び先取特権の規定」と位置付けられている。
  • 本条により、質権にも当該6か条の内容がそのまま適用されることになる。

第350条による準用条文一覧

原文解釈横スクロールできます
区分準用される条文準用先
範囲指定第二百九十六条から第三百条まで質権
個別指定第三百四条質権

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 準用範囲は限定列挙準用されるのは第296条から第300条まで及び第304条のみであり、条文はこの範囲を明示している。
  2. 準用先は質権のみ本条が定める準用先は質権であり、条文上それ以外の権利への準用は定められていない。
  3. 見出しによる規定区分の確認条文見出しは「留置権及び先取特権の規定の準用」であり、準用対象条文が留置権及び先取特権に関する規定であることが見出しから確認できる。

条文原文

原文ママ
民法 第350条(留置権及び先取特権の規定の準用)
(留置権及び先取特権の規定の準用)
第三百五十条第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

一次情報