民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第336条一般の先取特権の対抗力

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原文整理テーマ別まとめ
先取特権/先取特権の効力ステップ 1 / 1 先取特権の効力先取特権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第336条(一般の先取特権の対抗力)
(一般の先取特権の対抗力)
第三百三十六条一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

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