民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第293条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権/地役権ステップ 1 / 1 地役権地役権について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 地役権者がその権利の一部を行使しない場合の消滅時効を定める規定である。
  • 行使しない部分についてのみ、時効によって消滅する。
  • 行使している部分は消滅の対象とならない。

第293条の要件

原文解釈横スクロールできます
主体要件効果効果の及ぶ範囲
地役権者その権利の一部を行使しないこと時効によって消滅する行使しない部分のみ

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 消滅の対象は「一部」に限定条文は地役権者が権利の一部を行使しない場合を定めており、消滅するのは「その部分のみ」である。
  2. 時効による消滅権利の一部が消滅する根拠は「時効によって」であることが条文上明記されている。

条文原文

原文ママ
民法 第293条
第二百九十三条地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。

一次情報