民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第278条永小作権の存続期間

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
用益物権ステップ 1 / 1 用益物権用益物権について、条文は何を定めているか。物権/永小作権ステップ 1 / 1 永小作権永小作権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第278条(永小作権の存続期間)
(永小作権の存続期間)
第二百七十八条永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
3設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。

一次情報