永小作権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
永小作権は、小作料を支払って他人の土地で耕作・牧畜をする権利です。ここでは存続期間、譲渡・賃貸の可否、小作料の減免、放棄・消滅請求といった権利義務の骨格を、民法270条から279条までの条文に基づいて整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利の内容 | 小作料を払い耕作・牧畜をする権利 |
| 存続期間 | 20年以上50年以下 |
| 期間の定めがない場合 | 30年(別段の慣習あれば別) |
| 更新後の存続期間 | 更新時から50年以内 |
| 土地の変更 | 回復不能な変更は禁止 |
| 譲渡・賃貸 | 譲渡・賃貸可(設定行為で禁止も可) |
| 小作料の減免 | 不可抗力でも減免請求不可 |
| 放棄 | 3年収益ゼロ/5年少収で放棄可 |
| 消滅請求 | 2年滞納で所有者が消滅請求可 |
永小作権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
地上権者が地上権設定契約の合意解除をもつて地上権者からの当該土地の賃借人に対抗しうる場合
一 当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の際の判決言渡期日指定の告知
二 土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供をするまでもなく債務不履行の責を免れる事情にある場合と民法二六六条一項〈地代〉二七六条〈永小作権の消滅請求〉に基づく地上権消滅請求
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。