民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第269条工作物等の収去等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権/地上権ステップ 1 / 1 地上権地上権について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 地上権者は、地上権が消滅した時に、土地を原状に復して工作物及び竹木を収去することができる。
  • 土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は正当な理由がなければこれを拒むことができない。
  • 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

工作物等の収去等(民法第269条)の場面と効果

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場面要件効果
収去(原則)地上権者の権利が消滅した時土地を原状に復して工作物及び竹木を収去することができる
買取りの通知への対応(例外)土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したとき地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない
異なる慣習がある場合前項の規定と異なる慣習があるときその慣習に従う

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 収去の時期は権利消滅時地上権者が工作物及び竹木を収去できるのは、その権利が消滅した時である。
  2. 収去には原状回復を伴う地上権者は土地を原状に復した上で工作物及び竹木を収去することができる。
  3. 買取通知の要件は時価相当額の提供土地の所有者が買取りを通知する際は、時価相当額を提供する旨の通知であることが要件となる。
  4. 正当な理由がなければ拒めない土地の所有者から時価相当額提供による買取りの通知があったときは、地上権者は正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
  5. 異なる慣習がある場合の留保第1項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従うとされている。

条文原文

原文ママ
民法 第269条(工作物等の収去等)
(工作物等の収去等)
第二百六十九条地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
2前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

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