この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
- 地上権の目的物は工作物又は竹木である。
- 地上権が及ぶ対象は他人の土地であり、その土地の使用権が地上権の内容となる。
- 地上権者が土地を使用できるのは、工作物又は竹木を所有する目的の場合に限られる。
地上権の内容(民法第265条)
原文解釈横スクロールできます| 権利者 | 対象となる土地 | 目的 | 権利の内容 |
|---|---|---|---|
| 地上権者 | 他人の土地 | 工作物又は竹木を所有するため | その土地を使用する権利 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法立木所有権確認並引渡
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和55(オ)624
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和57年7月15日 棄却
- 登載
- 集民 第136号597頁
- 参照法条
- 民訴法45条,民法265条
- 判示事項
- 地上権者と土地境界確定訴訟の当事者適格
裁判要旨係争土地の地上権者は、境界確定訴訟の当事者適格を有しない。
民法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)922
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和47年7月18日 その他
- 登載
- 集民 第106号475頁
- 参照法条
- 民法177条,民法265条,民法593条
- 判示事項
- 一、生前相続による不動産所有権の取得と同一不動産の遺贈を受けた遺産相続人に対する対抗 二、夫婦間の土地利用関係が地上権の設定とは認められないとされた事例
裁判要旨一、旧民法(明治三一年法律第九号)施行当時において生前相続により不動産所有権を承継した家督相続人は、その登記を経なければ所有権取得をもつて第三者に対抗することができず、被相続人から同一不動産の遺贈を受けた者は、同時に被相続人の遺産相続人である場合でも、右第三者にあたる。
二、夫がその所有の土地を無償で使用することを妻に対して許諾し、妻がその地上に建築した建物に、夫婦で同居しているなど判示の事情がある場合でも、他に特段の事情がないときは、右土地の利用関係をもつて、建物所有を目的とする地上権が設定されたものと認めることはできない。
二、夫がその所有の土地を無償で使用することを妻に対して許諾し、妻がその地上に建築した建物に、夫婦で同居しているなど判示の事情がある場合でも、他に特段の事情がないときは、右土地の利用関係をもつて、建物所有を目的とする地上権が設定されたものと認めることはできない。
実務注記
原文解釈- 使用目的の範囲地上権に基づく土地使用は「工作物又は竹木を所有するため」の使用に限られる旨が条文上定められている。
- 対象物の確認条文上、地上権の目的となる物は「工作物又は竹木」と定められている。
- 権利の主体と客体条文上、権利を有するのは「地上権者」であり、対象となるのは「他人の土地」である。
条文原文
原文ママ民法 第265条(地上権の内容)
(地上権の内容)
第二百六十五条地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第265条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。