民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第262条共有物に関する証書

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権/共有ステップ 1 / 1 共有共有について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 分割が完了したときは、各分割者は自己が取得した物に関する証書を保存しなければならない。
  • 共有者の全員又はそのうち数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存する。
  • 最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。
  • 協議が調わないときは、裁判所が証書の保存者を指定する。
  • 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じてその証書を使用させなければならない。

共有物に関する証書の保存者

原文解釈横スクロールできます
区分(根拠項)対象となる証書保存義務者決定方法・備考
第1項各分割者がその取得した物に関する証書各分割者各自が保存
第2項共有者の全員又はそのうち数人に分割した物に関する証書その物の最大の部分を取得した者-
第3項第2項と同じ証書(最大の部分を取得した者がないとき)分割者間の協議で定めた者協議が調わないときは、裁判所がこれを指定する
第4項第1項から第3項までの証書証書の保存者他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 各分割者の証書保存義務分割が完了したときは、各分割者は自己が取得した物に関する証書を保存しなければならない(1項)。
  2. 最大部分取得者が保存者となる原則共有者の全員又はそのうち数人に分割した物の証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない(2項)。
  3. 最大部分取得者がない場合の決定手順最大の部分を取得した者がないときは、まず分割者間の協議で保存者を定め、協議が調わないときは裁判所がこれを指定する(3項)。
  4. 証書使用請求への対応義務証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない(4項)。

条文原文

原文ママ
民法 第262条(共有物に関する証書)
(共有物に関する証書)
第二百六十二条分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
4証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

一次情報