この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 分割が完了したときは、各分割者は自己が取得した物に関する証書を保存しなければならない。
- 共有者の全員又はそのうち数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存する。
- 最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。
- 協議が調わないときは、裁判所が証書の保存者を指定する。
- 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じてその証書を使用させなければならない。
共有物に関する証書の保存者
原文解釈横スクロールできます| 区分(根拠項) | 対象となる証書 | 保存義務者 | 決定方法・備考 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 各分割者がその取得した物に関する証書 | 各分割者 | 各自が保存 |
| 第2項 | 共有者の全員又はそのうち数人に分割した物に関する証書 | その物の最大の部分を取得した者 | - |
| 第3項 | 第2項と同じ証書(最大の部分を取得した者がないとき) | 分割者間の協議で定めた者 | 協議が調わないときは、裁判所がこれを指定する |
| 第4項 | 第1項から第3項までの証書 | 証書の保存者 | 他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 各分割者の証書保存義務分割が完了したときは、各分割者は自己が取得した物に関する証書を保存しなければならない(1項)。
- 最大部分取得者が保存者となる原則共有者の全員又はそのうち数人に分割した物の証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない(2項)。
- 最大部分取得者がない場合の決定手順最大の部分を取得した者がないときは、まず分割者間の協議で保存者を定め、協議が調わないときは裁判所がこれを指定する(3項)。
- 証書使用請求への対応義務証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない(4項)。
条文原文
原文ママ民法 第262条(共有物に関する証書)
(共有物に関する証書)
第二百六十二条分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
4証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第262条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。