民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第243条動産の付合

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権/所有権の取得ステップ 1 / 1 所有権の取得所有権の取得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家屋明渡
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)872
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年1月25日 棄却
登載
民集 第33巻1号26頁
参照法条
民法243条,民法246条2項
判示事項
一 建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合と建物所有権の帰属 二 民法二四六条二項の規定に基づいて加工物の所有権の帰属を決定する場合において他人の動産の価格と比較すべき対象の算定時期
裁判要旨一 建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、民法二四六条二項の規定に基づいて決定すべきである。
二 建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供し工事を施して仕上げた建物の所有権の帰属を民法二四六条二項の規定に基づいて決定する場合において、建前が、屋根瓦が葺かれ、荒壁が塗られて法律上独立の不動産である建物としての要件を具備するに至つた時点における状態に基づいてではなく、加工者の工事が一応終了したと認められる時点までの間に加工者が加えた工事及び材料の価格と建前の価格とを比較して決定すべきである。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)1216
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年4月17日 その他
登載
集民 第73号179頁
参照法条
民法243条,民法244条,民法245条,民訴法395条6号
判示事項
伐倒木の混合が生じたとするにつき審理不尽があるとされた事例。
裁判要旨山林の立木伐倒による損害賠償請求について、右伐倒木に混合が生じたとするには、如何なる割合で主従の区別があるのか、またはその区別をすることができない場合であるかを明らかにしなければ審理不尽となる。

条文原文

原文ママ
民法 第243条(動産の付合)
(動産の付合)
第二百四十三条所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

一次情報