この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法窃盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和61(あ)1514
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和62年4月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第41巻3号221頁
- 参照法条
- 刑法235条,民法239条
- 判示事項
- ゴルフ場内のいわゆるロストボールが窃盗罪の客体になるとされた事例
裁判要旨ゴルフアーが誤つてゴルフ場内の人工池に打ち込み放置したいわゆるロストボールも、ゴルフ場側が早晩その回収、再利用を予定しているときは、ゴルフ場側の所有及び占有に係るものとして窃盗罪の客体になる。
民法土地所有権確認請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成22(受)285
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成23年6月3日 棄却
- 登載
- 集民 第237号9頁
- 参照法条
- 民訴法134条,民法239条2項
- 判示事項
- 土地を時効取得したと主張する者が,当該土地は所有者が不明であるから国庫に帰属していたとして,国に対し当該土地の所有権を有することの確認を求める訴えにつき,確認の利益を欠くとされた事例
裁判要旨表題部所有者の登記も所有権の登記もない土地を時効取得したと主張する者が,当該土地は所有者が不明であるから国庫に帰属していたとして,国に対し当該土地の所有権を有することの確認を求める訴えは,次の(1)〜(3)の事情の下では,確認の利益を欠く。
(1) 国は,当該土地が国の所有に属していないことを自認している。
(2) 国は,上記の者が主張する取得時効の起算点よりも前に当該土地の所有権を失った。
(3) 上記の者において,当該土地につき自己を表題部所有者とする登記の申請をした上で保存登記の申請をする手続を尽くしたにもかかわらず所有名義を取得することができなかったなどの事情もうかがわれない。
(1) 国は,当該土地が国の所有に属していないことを自認している。
(2) 国は,上記の者が主張する取得時効の起算点よりも前に当該土地の所有権を失った。
(3) 上記の者において,当該土地につき自己を表題部所有者とする登記の申請をした上で保存登記の申請をする手続を尽くしたにもかかわらず所有名義を取得することができなかったなどの事情もうかがわれない。
条文原文
原文ママ民法 第239条(無主物の帰属)
(無主物の帰属)
第二百三十九条所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第239条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。