民法
明治二十九年法律第八十九号
現行施行
2026-06-24
条文取得
2026-09-07
第232条
原文ママ
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主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法
損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)1166
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年10月12日 棄却
登載
集民 第88号681頁
参照法条
民法232条
判示事項
相手方の陳述した事実に基づいてした訴の変更の許否
裁判要旨
相手方の陳述した事実に基づいて訴を変更する場合でも、これがため著しく訴訟手続を遅滞させる場合には、訴の変更は許されない。
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裁判例詳細
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条文原文
原文ママ
民法 第232条
第二百三十二条
前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
一次情報
条文
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判例
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注記
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