民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第232条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)1166
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年10月12日 棄却
登載
集民 第88号681頁
参照法条
民法232条
判示事項
相手方の陳述した事実に基づいてした訴の変更の許否
裁判要旨相手方の陳述した事実に基づいて訴を変更する場合でも、これがため著しく訴訟手続を遅滞させる場合には、訴の変更は許されない。

条文原文

原文ママ
民法 第232条
第二百三十二条前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

一次情報