損害賠償請求

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事件番号
昭和41(オ)1166
裁判年月日
昭和42年10月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第88号681頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)200

判示事項

相手方の陳述した事実に基づいてした訴の変更の許否

裁判要旨

相手方の陳述した事実に基づいて訴を変更する場合でも、これがため著しく訴訟手続を遅滞させる場合には、訴の変更は許されない。

参照法条

民法232条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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