民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第205条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)666
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年9月30日 棄却
登載
集民 第96号657頁
参照法条
民法185条,民法205条
判示事項
使用貸借契約により占有を始めた者が賃借権の時効取得を援用するための要件
裁判要旨使用貸借契約により占有を始めた者は、民法二〇五条・一八五条の定めるところに従つて賃借権を行使する意思をもつてする占有に変更されたのちに取得時効に必要な期間を経過した旨を主張立証しないかぎり、賃借権の時効取得を援用することはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第205条
第二百五条この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

一次情報