民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第131条既成条件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
法律行為/条件及び期限ステップ 1 / 1 条件及び期限条件及び期限について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件となる。
  • 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効となる。
  • 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、停止条件であるときはその法律行為は無効となり、解除条件であるときは無条件となる。
  • 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定が準用される。

既成条件の効果一覧

原文解釈横スクロールできます
既成条件の類型条件の種類法律行為の効力
条件が法律行為の時に既に成就していた場合停止条件無条件
条件が法律行為の時に既に成就していた場合解除条件無効
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合停止条件無効
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合解除条件無条件

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 既成条件該当性の確認法律行為の時点で条件の成否(成就していたか、成就しないことが確定していたか)を先に確認する必要がある。
  2. 成就済みの場合の停止条件・解除条件の効果条件が法律行為の時に既に成就していた場合、停止条件であれば無条件、解除条件であれば無効となり、効果が正反対になる。
  3. 不成就確定の場合の停止条件・解除条件の効果条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合、停止条件であれば無効、解除条件であれば無条件となる。
  4. 128条・129条の準用が及ぶ範囲前二項に規定する場合において、当事者が条件の成否を知らない間に限り、第百二十八条及び第百二十九条の規定が準用される。

条文原文

原文ママ
民法 第131条(既成条件)
(既成条件)
第百三十一条条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
3前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。

一次情報