民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第118条単独行為の無権代理

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
代理ステップ 1 / 1 代理代理について、条文は何を定めているか。法律行為/代理ステップ 1 / 1 代理代理について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 単独行為について、無権代理に関する第百十三条から第百十七条までの規定が準用される場合を定める規定である。
  • 相手方のある単独行為では、行為の時において相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意したとき、又はその代理権を争わなかったときに限り準用される。
  • 代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様に準用される。
  • 「ときに限り」とされているため、これらの要件を満たさない単独行為には第百十三条から前条までの規定は準用されない。

単独行為への無権代理規定準用の要件

原文解釈横スクロールできます
区分対象要件準用条文
相手方のある単独行為単独行為の相手方行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意したとき、又はその代理権を争わなかったとき第百十三条から前条(第百十七条)まで
代理権を有しない者に対する単独行為代理権を有しない者その同意を得て単独行為をしたとき第百十三条から前条(第百十七条)まで

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 準用の判断時点は「行為の時」相手方の同意の有無又は代理権を争わなかったか否かは、単独行為が行われた「その行為の時」を基準として判断する。
  2. 要件は選択的(同意又は不争)相手方が、代理人と称する者の無権代理行為に同意したこと、又はその代理権を争わなかったことのいずれかを満たせば足りる。
  3. 準用範囲は第百十三条から前条まで準用されるのは第百十三条から前条(第百十七条)までの規定に限られる。
  4. 無権代理人に対する単独行為も同様に扱う代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、相手方のある単独行為の場合と同様に準用される。
  5. 要件を欠く単独行為には準用されない条文上「ときに限り」とされているため、同意又は不争のいずれの要件も満たさない単独行為には第百十三条から前条までの規定は準用されない。

条文原文

原文ママ
民法 第118条(単独行為の無権代理)
(単独行為の無権代理)
第百十八条単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

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