この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、原則としてその成立を認許しない。
- ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、成立が認められる。
- 認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。
- ただし、外国人が享有することのできない権利については、この限りでない。
- また、法律又は条約中に特別の規定がある権利についても、この限りでない。
外国法人の認許及び私権の範囲
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 認許 | 私権の範囲 | 例外(私権が制限される場合) |
|---|---|---|---|
| 国 | 対象外(認許を要しない) | ― | ― |
| 国の行政区画 | 対象外(認許を要しない) | ― | ― |
| 外国会社 | 対象外(認許を要しない) | ― | ― |
| 上記以外の外国法人(原則) | 成立を認許しない | ― | ― |
| 上記以外の外国法人(法律又は条約の規定により認許されたもの) | 成立を認許する | 日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する | 外国人が享有することのできない権利/法律又は条約中に特別の規定がある権利 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 除外対象の確認国、国の行政区画及び外国会社は、そもそも認許の対象外である。
- 認許の根拠の確認国、国の行政区画、外国会社以外の外国法人については、法律又は条約の規定による認許の有無を確認する必要がある。
- 私権の範囲の確認認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。
- 外国人が享有できない権利の除外外国人が享有することのできない権利については、認許された外国法人であっても同一の私権を有しない。
- 法律又は条約中の特別規定の確認法律又は条約中に特別の規定がある権利については、その規定に従う必要がある。
条文原文
原文ママ民法 第35条(外国法人)
(外国法人)
第三十五条外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第35条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。