この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときが対象となる。
- 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
- 請求権者は利害関係人又は検察官に限られる。
- 改任の要件は不在者の生死が明らかでないことである。
- 改任するか否かは家庭裁判所の判断による。
第26条の要件整理
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 前提状況 | 不在者が管理人を置いた場合 |
| 要件 | その不在者の生死が明らかでないとき |
| 請求権者 | 利害関係人又は検察官 |
| 請求先 | 家庭裁判所 |
| 効果 | 管理人を改任することができる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 適用場面の確認不在者が管理人を置いた場合であることを前提とする。管理人が置かれていない場合は条文の対象外である。
- 生死不明の要件不在者の生死が明らかでないときに限り、家庭裁判所は管理人を改任することができる。
- 請求権者の限定請求できるのは利害関係人又は検察官である。
- 請求先の確認改任の請求先は家庭裁判所である。
- 改任は「できる」規定条文は「改任することができる」としており、家庭裁判所の判断による。
条文原文
原文ママ民法 第26条(管理人の改任)
(管理人の改任)
第二十六条不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第26条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。