この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
- 第1項の承認は時効更新事由である。
- 承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
- 承認をするには、相手方の権利についての処分につき権限があることを要しない。
承認による時効更新の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 内容 | 起算点 | 承認者に要する能力・権限 |
|---|---|---|---|
| 時効の更新事由(第1項) | 権利の承認があったとき | 承認があった時から新たにその進行を始める | ― |
| 承認の方式(第2項) | 相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があること | ― | 要しない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法破産債権確定
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和55(オ)666
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和57年1月29日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第36巻1号105頁
- 参照法条
- 民法152条,破産法240条1項
- 判示事項
- 執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者の届出債権に対する債権調査期日における破産管財人又は他の債権者の異議と右破産債権届出の時効中断の効力
裁判要旨執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者の届出債権に対する債権調査期日における破産管財人又は他の債権者の異議は、右破産債権届出の時効中断の効力に影響を及ぼすものではない。
民法土地抵当権設定登記抹消登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成1(オ)653
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成元年10月13日 棄却
- 登載
- 民集 第43巻9号985頁
- 参照法条
- 民法147条,民法149条,民法152条,民事執行法50条
- 判示事項
- 不動産強制競売手続において抵当権者がする債権の届出と時効の中断
裁判要旨不動産強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、その届出に係る債権に関する裁判上の請求、破産手続参加又はこれらに準ずる時効中断事由に該当しない。
民法求償金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成3(オ)1493
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成7年3月23日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第49巻3号984頁
- 参照法条
- 民法147条,民法152条,民法501条,民法174条ノ2第1項,破産法26条2項,破産法240条1項,破産法287条1項
- 判示事項
- 一 主たる債務者の破産手続の債権調査期日終了後に債権全額を弁済した保証人が債権の届出名義の変更の申出をした場合における右保証人の求償権の消滅時効の中断 二 主たる債務者の破産手続の債権調査期日において債権者の届出債権につき異議がなく保証人がその後に債権全額を弁済した場合における求償権の消滅時効期間
裁判要旨一 債権者が主たる債務者の破産手続において債権全額の届出をし、保証人が、債権調査期日終了後に債権全額を弁済した上、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときは、右弁済により保証人が取得した求償権の消滅時効は、右求償権の全部について右届出名義の変更の時から破産手続の終了に至るまで中断する。
二 主たる債務者の破産手続の債権調査期日において債権者の届出債権につき破産管財人、破産債権者及び破産者に異議がなく、保証人が、その後に債権全額を弁済した上、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときであっても、右弁済により保証人が取得した求償権の消滅時効期間は、民法一七四条ノ二第一項により一〇年に変更されるものではない。
二 主たる債務者の破産手続の債権調査期日において債権者の届出債権につき破産管財人、破産債権者及び破産者に異議がなく、保証人が、その後に債権全額を弁済した上、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときであっても、右弁済により保証人が取得した求償権の消滅時効期間は、民法一七四条ノ二第一項により一〇年に変更されるものではない。
実務注記
原文解釈- 承認の効果は「新たにその進行を始める」権利の承認があったときは、その時から時効が新たに進行を始める。
- 行為能力の制限を受けていないことは不要承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
- 処分の権限があることも不要承認をするには、相手方の権利についての処分につき権限があることを要しない。
条文原文
原文ママ民法 第152条(承認による時効の更新)
(承認による時効の更新)
第百五十二条時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第152条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。