破産債権確定

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事件番号
昭和55(オ)666
裁判年月日
昭和57年1月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第36巻1号105頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)500

判示事項

執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者の届出債権に対する債権調査期日における破産管財人又は他の債権者の異議と右破産債権届出の時効中断の効力

裁判要旨

執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者の届出債権に対する債権調査期日における破産管財人又は他の債権者の異議は、右破産債権届出の時効中断の効力に影響を及ぼすものではない。

参照法条

民法152条〈承認による時効の更新〉,破産法240条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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