この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
- 担保提供を命じるかどうかは家庭裁判所の判断による。
- 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から相当な報酬を管理人に与えることができる。
- 報酬の原資は不在者の財産である。
- 報酬の額を判断する事情として、管理人と不在者との関係その他の事情が挙げられている。
第29条の定め
原文解釈横スクロールできます| 項 | 主体 | 対象 | 内容 | 判断要素・原資 |
|---|---|---|---|---|
| 第1項 | 家庭裁判所 | 管理人 | 財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる | ― |
| 第2項 | 家庭裁判所 | 管理人 | 不在者の財産の中から相当な報酬を管理人に与えることができる | 管理人と不在者との関係その他の事情 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 担保提供は家庭裁判所の裁量事項第1項は「立てさせることができる」との文言であり、担保提供を命じるか否かは家庭裁判所の判断に委ねられている。
- 担保の対象は財産の管理及び返還家庭裁判所が立てさせることができる担保は、財産の「管理及び返還」についての相当な担保である。
- 報酬付与も家庭裁判所の裁量事項第2項も「与えることができる」との文言であり、報酬を与えるか否かは家庭裁判所の判断に委ねられている。
- 報酬額の判断要素報酬は「管理人と不在者との関係その他の事情」により相当な額とされる。
- 報酬の原資は不在者の財産報酬は「不在者の財産の中から」与えられるものとされている。
条文原文
原文ママ民法 第29条(管理人の担保提供及び報酬)
(管理人の担保提供及び報酬)
第二十九条家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第29条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。