この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 時間によって期間を定めた場合、その期間は即時から起算する。
- 本条は期間の定め方が「時間」による場合の起算点を定めるものである。
- 日、週、月又は年によって期間を定めた場合は本条の対象ではない。
第139条の適用要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 期間の定め方 | 起算点 |
|---|---|---|
| 本条の対象 | 時間によって期間を定めたとき | 即時 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 「時間」による定めであることの確認本条が適用されるのは「時間によって期間を定めたとき」に限られる。条文上、日・週・月・年による期間の定めは本条の対象として記載されていない。
- 起算点は「即時」時間による期間は、条文の文言どおり「即時から」起算する。
条文原文
原文ママ民法 第139条(期間の起算)
(期間の起算)
第百三十九条時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第139条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。