縁組の要件の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民法792条から801条は、誰が養親・養子になれるかという年齢等の条件と、後見人・配偶者がいる場合や未成年者・15歳未満の者を養子にする場合に必要な同意や家庭裁判所の許可を定めています。これらの要件を満たさない縁組の届出は受理されません。実務上は、対象者の年齢や関係、配偶者の有無に応じてどの要件が追加でかかるかを確認する必要があります。
| 場面 | 要件 | 条文 |
|---|---|---|
| 養親の年齢 | 20歳以上であること | 792条 |
| 尊属・年長者 | 養子にできない | 793条 |
| 後見人が被後見人を養子に | 家裁の許可が必要 | 794条 |
| 配偶者ある者が未成年者を養子に | 配偶者とともに縁組 | 795条 |
| 配偶者ある者の縁組 | 配偶者の同意が必要 | 796条 |
| 15歳未満を養子に | 法定代理人が代諾 | 797条 |
| 未成年者を養子に | 家裁の許可が必要 | 798条 |
縁組の要件について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組を取り消す場合における取消の限度
養親が提起した年長養子の禁止に違反する縁組取消請求訴訟と養親の死亡による訴訟承継の成否
夫婦の一方に縁組意思のない夫婦共同養子縁組につきその他方と縁組の相手方との間に単独でも養親子関係を成立させることが民法七九五条本文の趣旨にもとるものではないと認められる特段の事情がないとされた事例
一、養子縁組の当事者である夫婦の一方に縁組の意思がない場合における縁組の効カ
ニ、養子縁組の当事者である夫婦の一方に縁組の意思がない場合に他方の配偶者について縁組が有効とされた事例
養子縁組の追認と民法第一一六条但書の類推適用の有無。
一 刑法上の直系尊属にあたらないとされた事例
二 刑法上の直系尊属としての養親の解釈について、民法上の追認に関する法理を容れる余地の有無
他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組の追認の許否
虚偽の認知届と養子縁組の成否
虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が他人の子を養子とする意図でした虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
養子縁組の届出が受理された当時当事者が意識を失つていた場合と養子縁組の届出の効力
戸籍上の父母とその嫡出子として記載されている者との間の親子関係について父母の養子が不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとされた事例
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。