公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
扶養義務は、生活に困っている親族に対して誰がどこまで面倒を見るかを定める民法上の制度です。義務を負う範囲、複数の義務者・権利者がいる場合の順位の決め方、扶養の程度・方法の決め方の3点で構成されています。
| 論点 | 対象・内容 | 決め方 |
|---|---|---|
| 当然に義務を負う範囲 | 直系血族・兄弟姉妹 | 法律上当然に発生 |
| 家裁が追加できる範囲 | 三親等内の親族 | 特別の事情+審判が必要 |
| 審判の見直し | 追加された扶養義務 | 事情変更で家裁が取消し可 |
| 義務者が複数いる順序 | 誰が先に扶養するか | 協議→不調なら家裁が決定 |
| 権利者が複数いる順序 | 資力不足時に誰を優先するか | 協議→不調なら家裁が決定 |
| 扶養の程度・方法 | 金額・方法をどうするか | 協議→不調なら家裁が決定 |
扶養義務について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
新民法附則第四条〈成年〉により新法の遡及効を認め得ない一事例
扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取り扶養した他の扶養義務者と扶養費用の負担
不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額の算定方法
婚姻費用分担審判において、夫とその妻が婚姻後に出産し戸籍上夫婦の嫡出子とされている子であって民法772条〈嫡出の推定〉による嫡出の推定を受けないものとの間の父子関係の存否を審理判断することなく、夫の上記子に対する上記父子関係に基づく扶養義務を認めた原審の判断に違法があるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。