不可分債権及び不可分債務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民法428条から431条は、給付の内容が性質上分けられない「不可分債権」「不可分債務」について定めたものです。数人の債権者・債務者がいる場合の扱いを、連帯債権・連帯債務の規定を一部除いて準用する形で整理しつつ、更改・免除の場面や可分債権・可分債務に変わった場合の独自ルールを置いています。実務担当者は、どの場面で連帯型のルールが働き、どの場面で不可分特有のルールに切り替わるかを押さえておく必要があります。
| 観点 | 不可分債権 | 不可分債務 |
|---|---|---|
| 準用される規定 | 連帯債権の規定(433条・435条除く) | 連帯債務の規定(440条除く) |
| 一人との更改・免除 | 他の債権者が全部履行を請求可 | - |
| 可分に変わったとき | 自己の権利部分のみ請求可 | 負担部分のみ責任を負う |
不可分債権及び不可分債務について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、連帯債務の成立について理由不備の違法があるとされた事例
二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとした判断に理由不備があるとされた事例
貸主が数名あるときの家屋明渡請求権と不可分給付を求める権利
共同借地人の一部の者に対してされた借地法一二条に基づく賃料増額請求の効力
共同借地人の一部の者に対してなされた借地法一二条に基づく賃料増額請求の効力
土地所有権に基づく収去明渡の確定判決の執行債務者が右土地所有権の共同相続持分の一部を取得した場合の執行の許否。
一 共有登記の一部抹消(更正)登記請求訴訟と共有名義人全員を被告とすることの要否
二 被相続人の不動産に関する登記義務が共同相続人によつて承継された場合における当該共同相続人の登記義務の性質
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。