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債権/事務管理

事務管理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

事務管理は、法律上の義務がないのに他人のために事務の管理を始めた場合の取扱いを定める規定です。管理者が守るべき管理の方法、本人への通知や管理継続の義務、緊急時に負う責任の範囲、かかった費用の精算方法までを整理しています。委任契約に関する一部の規定も、事務管理に準用されます。

事務管理
場面管理者の義務効果・限度条文
通常の事務管理本人に最も利益な方法で、本人の意思に従う特になし697条
緊急事務管理急迫の危害を回避するための管理悪意・重過失なければ免責698条
管理開始時遅滞なく本人に通知本人が既に知っていれば不要699条
管理の継続本人等が管理できるまで継続本人の意思に反し明白に不利なら中止可700条
費用等の精算有益費用・有益債務の償還請求意思に反した場合は現存利益の限度702条
  • 事務管理は「義務なく他人のために事務の管理を始めた者」に生じるルールである(法令上の義務がある場合は対象外)。
  • 701条により、委任に関する645条から647条までの規定が事務管理にも準用される。
  • 702条2項により、委任の650条2項の規定が、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合に準用される。
  • 702条3項により、本人の意思に反した事務管理では、費用・債務の償還請求は本人が現に利益を受けている限度に限られる。
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事務管理

事務管理について、条文は何を定めているか。

第697条事務管理本人の利益に適合する方法で管理する2項判例 5件
  • 事務の性質に応じて、本人に最も利益になる方法で管理する
  • 本人の意思を知っている・推知できるときはその意思に従う
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第698条緊急事務管理緊急時は悪意・重過失がなければ免責1項判例なし
  • 身体・名誉・財産への急迫の危害を避けるための事務管理が対象
  • 悪意または重大な過失がなければ損害賠償責任を負わない
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第699条管理者の通知義務事務管理を始めたら遅滞なく本人に通知1項判例なし
  • 事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知する
  • 本人が既に知っているときは通知不要
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第700条管理者による事務管理の継続本人等が管理できるまで管理を継続する1項判例なし
  • 本人や相続人・法定代理人が管理できるようになるまで継続する
  • 継続が本人の意思に反する、又は不利なことが明らかなら継続不要
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第701条委任の規定の準用委任契約の一部規定を事務管理にも準用1項判例なし
  • 委任に関する645条〈受任者による報告〉から647条〈受任者の金銭の消費についての責任〉までの規定が事務管理にも適用される
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第702条管理者による費用の償還請求等管理者は有益費用を本人に請求できる3項判例 5件
  • 本人のために支出した有益な費用の償還を請求できる
  • 有益な債務を負担した場合は650条2項〈受任者による費用等の償還請求等〉が準用される
  • 本人の意思に反した管理では、現に利益を受ける限度でのみ請求可
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第697条民法

事務管理者の行為は本人に効力を及ぼすか。

裁判要旨事務管理者の行為は、本人の追認がない以上、本人についてその効力を生じない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年12月26日 昭和36(オ)1248
登載
集民 第70号599頁
参照法条
民法697条
論点2第697条民法

事務管理者が本人の名でした法律行為の効果。

裁判要旨事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然には本人に及ぶものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年11月30日 昭和36(オ)342
登載
民集 第15巻10号2629頁
参照法条
民法697条,民法702条2項
論点3第697条民法

共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として所得税の額を過大に申告しこれを納付した場合における事務管理の成否

裁判要旨共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として不動産所得の金額を計算し,納付すべき所得税の額を過大に申告してこれを納付したとしても,他人のために事務を管理したということはできず,事務管理は成立しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年1月19日 平成21(受)96
登載
集民 第233号1頁
参照法条
民法697条
論点4第697条民法

意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者の事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者について,法定代理人又は相続開始後に選任される後見人のいない意思無能力者には相続税申告書の提出義務がなく,所轄税務署長による相続税法(平成4年法律第16号による改正前のもの)35条2項1号に基づく税額の決定がされることもないという誤った解釈を前提として,事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断には,違法がある。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年7月14日 平成17(受)883
登載
集民 第220号855頁
参照法条
民法697条1項,民法702条1項,相続税法(平成4年法律第16号による改正前のもの)35条2項1号
論点5第697条民法

市町村から一般廃棄物の処分の委託を受けた者が当該市町村の区域外において一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、これに起因して生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがある場合に、上記処分の場所がその区域内に含まれる市町村がその支障の除去等の措置を講じたときの事務管理の成否

裁判要旨市町村から一般廃棄物の処分の委託を受けた者が、当該市町村の区域外において一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、これに起因して生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがある場合に、上記処分の場所がその区域内に含まれる市町村がその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じたときは、当該市町村が上記委託をした市町村の事務の管理をしたものとして、事務管理が成立し得る。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和7年7月14日 令和5(受)606
登載
民集 第79巻5号2211頁
参照法条
民法697条1項、民法702条1項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律6条の2第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律19条の7第1項
論点6第702条民法

事務管理により他人の不法行為上の損害賠償義務を免れさせるに足りる費用を支出した場合における右費用償還請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨第三者が事務管理により他人の不法行為上の損害賠償義務を免れさせるに足りる費用を支出した場合における右第三者の右他人に対する右費用償還請求権の消滅時効は、右不法行為上の損害賠償請求権とは別個に、右費用償還請求権を行使することのできる時、すなわち、その権利の発生した時から、進行を開始する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月9日 昭和43(オ)157
登載
集民 第91号683頁
参照法条
民法166条,民法702条,民法724条
論点7第702条民法

横領金による有益費の支出と事務管理費用償還請求権の成否。

裁判要旨事務管理者は、有益費の支出を他人から横領した金銭をもつてなした場合でも、本人に対する償還請求権を取得できる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年7月25日 昭和36(オ)925
登載
集民 第67号127頁
参照法条
民法702条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第697条(事務管理) 詳細ページ
(事務管理)
第六百九十七条義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
民法 第698条(緊急事務管理) 詳細ページ
(緊急事務管理)
第六百九十八条管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
民法 第699条(管理者の通知義務) 詳細ページ
(管理者の通知義務)
第六百九十九条管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
民法 第700条(管理者による事務管理の継続) 詳細ページ
(管理者による事務管理の継続)
第七百条管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
民法 第701条(委任の規定の準用) 詳細ページ
(委任の規定の準用)
第七百一条第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
民法 第702条(管理者による費用の償還請求等) 詳細ページ
(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。