営業停止処分取消請求事件

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事件番号
平成26(行ヒ)225
裁判年月日
平成27年3月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第69巻2号143頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成25(行コ)28

判示事項

行政手続法12条1項により定められ公にされている処分基準に先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の定めがある場合における先行の処分の取消しを求める訴えの利益

裁判要旨

行政手続法12条1項により定められ公にされている処分基準において,先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合には,上記先行の処分を受けた者は,将来において上記後行の処分の対象となり得るときは,上記先行の処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても,当該処分基準の定めにより上記の不利益な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する。

参照法条

行政事件訴訟法9条1項〈原告適格〉,行政手続法12条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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