納骨堂経営許可処分取消、納骨堂経営変更許可処分取消請求事件

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事件番号
令和4(行ヒ)150
裁判年月日
令和5年5月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第77巻4号859頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和3(行コ)77

判示事項

墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営等に係る許可の取消訴訟と納骨堂の周辺住民の原告適格

裁判要旨

墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営又はその施設の変更に係る許可について、当該納骨堂の所在地からおおむね300m以内の場所に敷地がある人家に居住する者は、その取消しを求める原告適格を有する。(補足意見及び意見がある。)

参照法条

行政事件訴訟法9条〈原告適格〉、墓地、埋葬等に関する法律10条、大阪市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和31年大阪市規則第79号)8条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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