賃金等

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事件番号
平成4(行ツ)56
裁判年月日
平成5年11月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第170号279頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成2(行コ)63

判示事項

県立高等学校長が教育公務員特例法二〇条二項に基づく研修の承認を与えなかった措置に裁量権の逸脱・濫用はないとされた事例

裁判要旨

県立高等学校教諭がいわゆる自主研修を行うことにより、その予定日に実施される定期考査やその他の校務の円滑な執行に支障が生じるおそれがないとはいえない上、右研修を右予定日の勤務時間内に勤務場所を離れて行うべき特別の必要があったともいえないという事情があるときには、県立高等学校長が右研修につき教育公務員特例法二〇条二項に基づく承認を与えなかった措置に裁量権の逸脱、濫用はない。

参照法条

教育公務員特例法20条2項,行政事件訴訟法30条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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