判示事項
地方公務員災害補償基金の従たる事務所の長がした補償に関する決定の取消の訴と再審査請求の経由
裁判要旨
地方公務員災害補償基金の従たる事務所の長がした補償に関する決定の取消の訴は、地方公務員災害補償基金審査会に対する再審査請求の裁決を経た上で提起しなければならない。
参照法条
地方公務員災害補償法51条,地方公務員災害補償法56条,行政事件訴訟法
8条1項〈処分の取消しの訴えと審査請求との関係〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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