判示事項
逃亡犯罪人引渡法二〇条一項に基づき逃亡犯罪人を請求国の官憲に引き渡したことにより同法一四条一項に基づく引渡命令の執行停止の余地がなくなったとされた事例
裁判要旨
逃亡犯罪人引渡法二〇条一項に基づき逃亡犯罪人を請求国の官憲に引き渡したときは、同法一四条一項に基づく引渡命令の執行停止はその余地がなくなる。
参照法条
逃亡犯罪人引渡法14条1項,逃亡犯罪人引渡法20条1項,行政事件訴訟法
25条〈執行停止〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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