行政事件訴訟法 / テーマ別まとめ

民衆訴訟及び機関訴訟

民衆訴訟及び機関訴訟の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民衆訴訟及び機関訴訟は、自己の法律上の利益とは関係のない資格で提起する訴訟類型で、法律が定める場合に法律が定める者だけが提起できます。取消訴訟・無効等確認訴訟・当事者訴訟のどの型に当たるかに応じて、それぞれの規定が一部を除いて準用されます。

民衆訴訟及び機関訴訟
訴訟の内容除外される規定準用される規定
処分・裁決の取消しを求める第9条、第10条第1項取消訴訟に関する規定
処分・裁決の無効確認を求める第36条無効等確認の訴えに関する規定
それ以外の訴訟第39条、第40条第1項当事者訴訟に関する規定
  • 提起できるのは法律が定める場合に、法律が定める者に限られる(第42条)。
  • 除外規定はいずれも原告適格・出訴期間など「自己の法律上の利益」を前提とする条文。
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民衆訴訟及び機関訴訟

民衆訴訟及び機関訴訟について、条文は何を定めているか。

第42条訴えの提起提起できる人と場合は法律で決まっている1項判例なし
  • 民衆訴訟・機関訴訟は法律に定める場合に限り提起できる
  • 提起できる者も法律に定める者に限られる
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第43条抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用訴訟の内容ごとに準用する規定が変わる3項判例 1件
  • 取消しを求める訴訟は取消訴訟の規定を準用(第9条〈原告適格〉・第10条第1項〈取消しの理由の制限〉を除く)
  • 無効確認を求める訴訟は無効等確認訴訟の規定を準用(第36条〈無効等確認の訴えの原告適格〉を除く)
  • それ以外は当事者訴訟の規定を準用(第39条〈出訴の通知〉・第40条第1項〈出訴期間の定めがある当事者訴訟〉を除く)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第43条行政事件訴訟法

一 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する訴えの原告が「当該職員」に該当しない者を誤って被告としたときにおける行政事件訴訟法一五条の準用の有無
二 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する訴えの原告が「当該職員」には該当するものの現実に専決するなどの財務会計上の行為をしたと認められない者を誤って被告としたときにおける行政事件訴訟法一五条の準用の有無
三 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する訴えにおいて行政事件訴訟法一五条の準用により被告の変更がされた場合の従前の被告に対する訴えの提起と新たな被告に対する請求権の時効の中断

裁判要旨一 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求に係る訴えの原告が「当該職員」に該当しない者をを誤って被告としたときは、裁判所は行政事件訴訟法一五条を準用して、被告を変更することを許すことができる。
二 訓令等の事務処理上の明確な定めにより、財務会計上の行為に関し、額の多募に応じるなどして、専決することを任され、権限行使についての意思決定を行う者がそれぞれ規定されている場合において、地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求に係る訴えの原告が、当該財務会計上の行為につき専決することを任されている者として「当該職員」には該当するものの、現実に専決するなどの財務会計上の行為をしたと認められない者を誤って被告としたときは、裁判所は、行政事件訴訟法一五条〈被告を誤つた訴えの救済〉を準用して、被告を変更することを許すことができる。
三 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求に係る訴えにおいて、原告が被告とすべき「当該職員」を誤ったとしてした被告変更の申立てに対して行政事件訴訟法一五条の準用による裁判所の許可決定がされた場合、従前の被告に対する訴えの提起は、新たな被告に対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権についての裁判上の請求又はこれに準ずる事項中断事由には該当しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年4月22日 平成9(行ツ)165
登載
民集 第53巻4号759頁
参照法条
地方自治法242条の2第1項4号,地方自治法242条の2第6項,行政事件訴訟法15条,行政事件訴訟法40条2項,行政事件訴訟法43条3項,民法147条1号,民法148条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

行政事件訴訟法 第42条(訴えの提起) 詳細ページ
(訴えの提起)
第四十二条民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法 第43条(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用) 詳細ページ
(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)
第四十三条民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。
2民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第三十六条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
3民衆訴訟又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第三十九条及び第四十条第一項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。