民衆訴訟及び機関訴訟の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民衆訴訟及び機関訴訟は、自己の法律上の利益とは関係のない資格で提起する訴訟類型で、法律が定める場合に法律が定める者だけが提起できます。取消訴訟・無効等確認訴訟・当事者訴訟のどの型に当たるかに応じて、それぞれの規定が一部を除いて準用されます。
| 訴訟の内容 | 除外される規定 | 準用される規定 |
|---|---|---|
| 処分・裁決の取消しを求める | 第9条、第10条第1項 | 取消訴訟に関する規定 |
| 処分・裁決の無効確認を求める | 第36条 | 無効等確認の訴えに関する規定 |
| それ以外の訴訟 | 第39条、第40条第1項 | 当事者訴訟に関する規定 |
民衆訴訟及び機関訴訟について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する訴えの原告が「当該職員」に該当しない者を誤って被告としたときにおける行政事件訴訟法一五条の準用の有無
二 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する訴えの原告が「当該職員」には該当するものの現実に専決するなどの財務会計上の行為をしたと認められない者を誤って被告としたときにおける行政事件訴訟法一五条の準用の有無
三 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する訴えにおいて行政事件訴訟法一五条の準用により被告の変更がされた場合の従前の被告に対する訴えの提起と新たな被告に対する請求権の時効の中断
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。