その他の抗告訴訟の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
取消訴訟以外の抗告訴訟(無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴え、仮の義務付け・仮の差止め)について、誰が提起できるか(原告適格)と、どのような場合に提起・認容されるかを定めています。あわせて、取消訴訟に関する規定のうちこれらの訴えに準用される規定も定めています。
| 類型 | 原告になれる人 | 訴えの要件 | 裁判所の認容判断 |
|---|---|---|---|
| 無効等確認の訴え | 続く処分で損害の恐れがある者等 | 現在の法律関係の訴えで目的達成不可 | ― |
| 不作為の違法確認の訴え | 申請をした者に限る | ― | ― |
| 義務付けの訴え(直接型) | 処分を求める法律上の利益がある者 | 重大な損害+他に方法なし | 明らかまたは裁量逸脱濫用 |
| 義務付けの訴え(申請型) | 申請・審査請求をした者 | 期間内応答なし/却下棄却が違法 | 明らかまたは裁量逸脱濫用 |
| 差止めの訴え | 処分されない法律上の利益がある者 | 重大な損害の恐れ(他に方法なければ) | 明らかまたは裁量逸脱濫用 |
| 仮の義務付け・仮の差止め | 義務付け・差止めの訴えの原告 | 償えない損害回避の緊急性+本案に理由 | 公共の福祉への重大な影響で不可 |
その他の抗告訴訟について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
照応の原則違反を理由とする換地処分無効確認の訴えの適法性
入会権を主張する者と入会林野整備計画認可処分の無効確認訴訟の原告適格の有無
一 土地区画整理組合の設立認可と抗告訴訟の対象
二 土地区画整理組合の事業の施行地区内の宅地の所有者と当該組合設立認可処分の無効確認訴訟の原告適格
三 上告審が下級審の訴え却下の判断を違法であると認めたにもかかわらず事件を下級審に差し戻すことなく上告を棄却した事例
四 土地区画整理法九八条一項前段にいう「工事のため必要がある場合」にされる換地予定地的仮換地指定処分と換地計画の要否
一 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民と原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき行政事件訴訟法三六条〈無効等確認の訴えの原告適格〉にいう「法律上の利益を有する者」
二 設置許可申請に係る原子炉(高速増殖炉)から約二九キロメートルないし約五八キロメートルの範囲内の地域に居住している住民が右原子炉の設置許可処分の無効確認を求めるにつき行政事件訴訟法三六条にいう「法律上の利益を有する者」に該当するとされた事例
一 行政事件訴訟法三六条〈無効等確認の訴えの原告適格〉にいう「その効力の有無を前提とする現在の」法律関係に関する訴えによって目的を達することができない一の意義
二 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民が右原子炉の設置者に対しその建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟を提起している場合における右住民が提起した右原子炉の設置許可処分の無効確認の訴えの適法性
1 産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可処分及び許可更新処分の取消訴訟及び無効確認訴訟と産業廃棄物の最終処分場の周辺住民の原告適格
2 産業廃棄物の最終処分場の周辺住民が産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可処分の無効確認訴訟並びに上記各処分業の許可更新処分の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
1 自衛隊が設置し,海上自衛隊及びアメリカ合衆国海軍が使用する飛行場の周辺住民が,当該飛行場における航空機の運航による騒音被害を理由として自衛隊の使用する航空機の運航の差止めを求める訴えについて,行政事件訴訟法37条の4第1項〈差止めの訴えの要件〉所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例
2 自衛隊が設置し,海上自衛隊及びアメリカ合衆国海軍が使用する飛行場における自衛隊の使用する航空機の運航に係る防衛大臣の権限の行使が,行政事件訴訟法37条の4第5項所定の行政庁がその処分をすることがその裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められるときに当たるとはいえないとされた事例
1 処分の差止めの訴えについて行政事件訴訟法37条の4第1項〈差止めの訴えの要件〉所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められる場合
2 公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例
3 公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えについていわゆる無名抗告訴訟としては不適法であるとされた事例
4 公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えについて公法上の法律関係に関する確認の訴えとして確認の利益があるとされた事例
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。