行政事件訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第21条国又は公共団体に対する請求への訴えの変更

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抗告訴訟/取消訴訟ステップ 1 / 1 取消訴訟取消訴訟について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政事件訴訟法訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成16(行フ)7
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年6月24日 棄却
登載
集民 第217号277頁
参照法条
行政事件訴訟法21条1項,建築基準法4条,建築基準法6条1項,建築基準法6条の2,建築基準法第4章の2第2節 指定確認検査機関
判示事項
指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体と行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」
裁判要旨指定確認検査機関による建築基準法6条の2第1項の確認に係る建築物について,同法6条1項の確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たる。

条文原文

原文ママ
行政事件訴訟法 第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
第二十一条裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
2前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。
3裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
4訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。

一次情報