この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定行政事件訴訟法裁決取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(行ツ)38
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和47年4月21日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第26巻3号567頁
- 参照法条
- 海難審判法4条,海難審判法53条,海難審判法56条,行政事件訴訟法7条,民訴法395条,民訴法394条
- 判示事項
- 一、高等海難審判庁の裁決の取消訴訟における右裁決の事実認定の拘束カ 二、船舶衝突海難事件における船舶の衝突地点に関する認定につき沈没地点との関係において理由梱稀ないし理由不備の違法があるとされた事例 三、海難事件における船舶の針路の認定に採証法則違背があるとされた事例
裁判要旨一、高等海難審判庁の裁決の取消訴訟において、右裁決における事実の認定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律八〇条、八一条、電波法九九条のような規定がない以上、事実審たる裁判所を拘束するものではない。
二、約一七ノツトの速力で航行中の甲船(総トン数九五四七トン)と約八・五ノツトの速力で航行中の乙船(総トン数二三八トン)とが衝突したという海難事件において、甲船の船首が乙船の右舷船尾から約四メートル前方に、前方からほぼ七五度の角度で衝突し、乙船は、船尾を圧壊され、衝突と同時に機関が停止し、自力で航行する能力を失つていたけれども、衝突直後なお行き足があり、甲船の船尾方向に急速に移動して行つたとしながら、特段の事情を判示することなく、乙船が、衝突地点からみて衝突時の船尾方向から約六度半右に振つた方向ないしそれよりもさらに左の方向に、直線距離で六八〇メートル以上離れた地点で沈没したとする認定には、乙船の沈没地点との関係において、両船の衝突地点に関する認定に理由齟齬ないし理由不備の違法がある。
三、船舶衝突海難事件において、一定時刻の測定船位を基点とし、用紙の時刻目盛とコースペンとが性格に装着されていないコースレコードにつき、一定の時差があるものと認定したうえで、その機械的記録を証拠として右測定船位から衝突地点までの船の針路を認定した場合に、右測定船位を基点とし、コースレコードに認定どおりの時差があるものとして認定されていない部分の航跡を求めると、同船が港外に出るためには防波堤を突破することになるという不合理な結果を生ずるときは、右針路の認定には、採証法則を誤つた違法がある。
二、約一七ノツトの速力で航行中の甲船(総トン数九五四七トン)と約八・五ノツトの速力で航行中の乙船(総トン数二三八トン)とが衝突したという海難事件において、甲船の船首が乙船の右舷船尾から約四メートル前方に、前方からほぼ七五度の角度で衝突し、乙船は、船尾を圧壊され、衝突と同時に機関が停止し、自力で航行する能力を失つていたけれども、衝突直後なお行き足があり、甲船の船尾方向に急速に移動して行つたとしながら、特段の事情を判示することなく、乙船が、衝突地点からみて衝突時の船尾方向から約六度半右に振つた方向ないしそれよりもさらに左の方向に、直線距離で六八〇メートル以上離れた地点で沈没したとする認定には、乙船の沈没地点との関係において、両船の衝突地点に関する認定に理由齟齬ないし理由不備の違法がある。
三、船舶衝突海難事件において、一定時刻の測定船位を基点とし、用紙の時刻目盛とコースペンとが性格に装着されていないコースレコードにつき、一定の時差があるものと認定したうえで、その機械的記録を証拠として右測定船位から衝突地点までの船の針路を認定した場合に、右測定船位を基点とし、コースレコードに認定どおりの時差があるものとして認定されていない部分の航跡を求めると、同船が港外に出るためには防波堤を突破することになるという不合理な結果を生ずるときは、右針路の認定には、採証法則を誤つた違法がある。
行政事件訴訟法補助参加の申出却下の決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成8(行ト)12
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成8年2月26日 棄却
- 登載
- 民集 第50巻2号274頁
- 参照法条
- 憲法32条,地方自治法151条の2,行政事件訴訟法6条,行政事件訴訟法7条,民訴法64条
- 判示事項
- 職務執行命令訴訟における補助参加の許否と憲法三二条
裁判要旨地方自治法一五一条の二第三項による職務執行命令訴訟については、民訴法の補助参加に関する規定を準用する余地はなく、このように解しても憲法三二条に違反するものではない。
行政事件訴訟法所得税更正処分取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成2(行ツ)155
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成4年2月18日 棄却
- 登載
- 民集 第46巻2号77頁
- 参照法条
- 国税通則法56条,所得税法120条1項,所得税法128条,所得税法138条,行政事件訴訟法7条,民訴法第2編第1章
- 判示事項
- 一 給与等の受給者が支払者により誤って源泉徴収をされた金額を税額から控除して確定申告をすることの可否 二 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象
裁判要旨一 給与等の受給者が、支払者により誤って所得税の源泉徴収をされた場合において、当該年分の所得税の額から右誤徴収額を控除して確定申告をすることはできない。
二 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は、当該課税処分によって確定された税額が租税法規によって客観的に定まる税額を総額において上回るか否かである。
二 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は、当該課税処分によって確定された税額が租税法規によって客観的に定まる税額を総額において上回るか否かである。
条文原文
原文ママ行政事件訴訟法 第7条(この法律に定めがない事項)
(この法律に定めがない事項)
第七条行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政事件訴訟法 第7条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。