審理手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
審査請求を審理員が審理する際の具体的な手続の流れを整理しています。弁明書・反論書等の書面のやり取りから、口頭意見陳述、証拠書類等の提出、検証、質問といった審理の進め方、そして審理手続の終結と審理員意見書の作成までを条文に沿ってまとめています。実務担当者が、審理段階で誰が何をいつまでに行うのかを把握できるようにしています。
| 手続 | 主体 | 期限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 弁明書 | 処分庁等が提出 | 審理員が定める期間内 | 審理員が請求人・参加人に送付 |
| 反論書 | 審査請求人が提出 | 期間指定時はその期間内 | 審理員が参加人・処分庁等に送付 |
| 意見書 | 参加人が提出 | 期間指定時はその期間内 | 審理員が請求人・処分庁等に送付 |
| 口頭意見陳述 | 申立人が意見陳述 | 審理員が期日・場所指定 | 全審理関係人を招集 |
| 証拠書類等の提出 | 請求人・参加人・処分庁等 | 期間指定時はその期間内 | ― |
| 物件提出要求 | 審理員が求める | 相当の期間内 | 提出物件を留め置き可 |
| 参考人陳述・鑑定 | 審理員が求める | ― | ― |
| 検証 | 審理員が実施 | ― | 申立てなら日時場所通知 |
| 審理関係人への質問 | 審理員が質問 | ― | ― |
| 終結 | 審理員が終結決定 | 必要な審理終了時等 | 終結後は速やかに通知 |
審理手続について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
市町村議会の議長たる議員が議会から除名処分を受けたのち後任の議長が選出された場合と右除名処分を取り消す旨の都道府県知事の審決の効力
一、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益
二、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用
一、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用
二、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。