行政不服審査法 / テーマ別まとめ

審査請求/審理手続

審理手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

審査請求を審理員が審理する際の具体的な手続の流れを整理しています。弁明書・反論書等の書面のやり取りから、口頭意見陳述、証拠書類等の提出、検証、質問といった審理の進め方、そして審理手続の終結と審理員意見書の作成までを条文に沿ってまとめています。実務担当者が、審理段階で誰が何をいつまでに行うのかを把握できるようにしています。

審理手続
手続主体期限備考
弁明書処分庁等が提出審理員が定める期間内審理員が請求人・参加人に送付
反論書審査請求人が提出期間指定時はその期間内審理員が参加人・処分庁等に送付
意見書参加人が提出期間指定時はその期間内審理員が請求人・処分庁等に送付
口頭意見陳述申立人が意見陳述審理員が期日・場所指定全審理関係人を招集
証拠書類等の提出請求人・参加人・処分庁等期間指定時はその期間内―
物件提出要求審理員が求める相当の期間内提出物件を留め置き可
参考人陳述・鑑定審理員が求める――
検証審理員が実施―申立てなら日時場所通知
審理関係人への質問審理員が質問――
終結審理員が終結決定必要な審理終了時等終結後は速やかに通知
  • 弁明書には行政手続法上の調書・報告書等がある場合は添付する(第29条4項)
  • 提出書類等の閲覧・交付は第三者の利益侵害のおそれ等がない限り拒めない(第38条)
  • 閲覧・交付には手数料が必要(政令等で定める額。困難な場合は減免可)
  • 数個の審査請求の審理手続は併合・分離ができる(第39条)
  • 審理員は必要なら執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出できる(第40条)
  • 終結後、審理員は遅滞なく審理員意見書を作成し事件記録とともに審査庁へ提出する(第42条)
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審理手続

審理手続について、条文は何を定めているか。

第28条審理手続の計画的進行審理関係人と審理員は協力し計画的に進行1項判例なし
  • 審理関係人と審理員は簡易・迅速・公正な審理へ協力する
  • 審理手続を計画的に進めることが求められる
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第29条弁明書の提出審理員が処分庁等に弁明書提出を求め送付する5項・4号判例なし
  • 審理員は相当の期間を定めて処分庁等に弁明書提出を求める
  • 処分の弁明書は内容・理由、不作為の弁明書は理由・予定時期等を記載
  • 処分庁等の弁明書は審理員から審査請求人・参加人へ送付される
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第30条反論書等の提出審査請求人は反論書、参加人は意見書を提出できる3項判例なし
  • 審査請求人は弁明書への反論書を提出できる(期間指定時はその期間内)
  • 参加人は事件に関する意見書を提出できる(期間指定時はその期間内)
  • 反論書・意見書は審理員が他の審理関係人へ送付する
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第31条口頭意見陳述申立てがあれば口頭で意見を述べる機会を与える5項判例なし
  • 申立てがあれば審理員は口頭で意見を述べる機会を与える(所在等で困難な場合を除く)
  • 審理員が期日・場所を指定し全審理関係人を招集して行う
  • 申立人は審理員の許可を得て補佐人同行・処分庁等への質問ができる
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第32条証拠書類等の提出審査請求人等・処分庁等は証拠書類等を提出できる3項判例なし
  • 審査請求人・参加人は証拠書類・証拠物を提出できる
  • 処分庁等は処分理由となる事実を証する書類等を提出できる
  • 審理員が期間を定めたときはその期間内に提出する
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第33条物件の提出要求審理員が物件所持人に物件提出を求められる1項判例なし
  • 審査請求人・参加人の申立てまたは職権で提出を求める
  • 相当の期間を定めて提出を求め、提出された物件を留め置ける
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第34条参考人の陳述及び鑑定の要求審理員が参考人の陳述や鑑定を求められる1項判例なし
  • 審査請求人・参加人の申立てまたは職権で参考人に事実の陳述を求める
  • 同様に職権等で鑑定を求めることができる
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第35条検証審理員が必要な場所を検証できる2項判例なし
  • 審査請求人・参加人の申立てまたは職権で検証を実施する
  • 申立てによる検証は日時・場所を通知し立会いの機会を与える
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第36条審理関係人への質問審理員が審理関係人に質問できる1項判例なし
  • 審査請求人・参加人の申立てまたは職権で審理関係人に質問できる
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第37条審理手続の計画的遂行事件が複雑な場合は審理手続を計画的に進める3項判例なし
  • 事件が複雑等の場合、審理員は期日・場所を指定し審理関係人を招集して意見を聴取できる
  • 遠隔地居住等の場合は音声通話の方法で意見聴取できる
  • 意見聴取後は審理手続の期日・場所と終結予定時期を通知する
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第38条審査請求人等による提出書類等の閲覧等審査請求人等は提出書類等の閲覧・交付を求められる6項判例なし
  • 審理手続終結までの間、提出書類等の閲覧や写しの交付を求められる
  • 第三者の利益を害するおそれ等がなければ審理員は拒めない
  • 交付には政令等で定める手数料が必要(困難な場合は減免可)
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第39条審理手続の併合又は分離必要なら審理手続を併合・分離できる1項判例なし
  • 審理員は必要と認めるとき数個の審査請求の審理手続を併合できる
  • 併合した審理手続を分離することもできる
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第40条審理員による執行停止の意見書の提出審理員が執行停止すべき旨の意見書を出せる1項判例 1件
  • 審理員は必要と認めるとき審査庁へ執行停止をすべき旨の意見書を提出できる
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第41条審理手続の終結審理員は必要な審理を終えたら終結する3項・2号判例 2件
  • 必要な審理を終えたと認めるときは審理手続を終結する
  • 弁明書等の不提出や口頭意見陳述への不出頭でも終結できる場合がある
  • 終結時は審理員意見書・事件記録の審査庁提出予定時期を通知する
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第42条審理員意見書審理員は終結後に審理員意見書を作成する2項判例なし
  • 審理手続終結後、遅滞なく審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成する
  • 作成した審理員意見書は事件記録とともに審査庁へ提出する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第40条行政不服審査法

市町村議会の議長たる議員が議会から除名処分を受けたのち後任の議長が選出された場合と右除名処分を取り消す旨の都道府県知事の審決の効力

裁判要旨市町村議会の議長たる議員につきされた議会の除名処分が都道府県知事の審決により取り消された場合には、除名処分から審決までの間に議会の選挙により後任の議長が選出されているときであつても、当該議員は議員の職とともに議長の職をも回復する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和62年4月21日 昭和58(行ツ)54
登載
集民 第150号761頁
参照法条
地方自治法103条,地方自治法134条1項,地方自治法135条1項,地方自治法255条の3,地方自治法258条,行政不服審査法40条3項
論点2第41条行政不服審査法

一、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益

二、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用

裁判要旨一、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつても、右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益は失われない。

二、税務署長がした処分に対する異議申立を棄却する決定が判決によつて取り消された場合において、右判決確定の時当初の異議申立から既に三月を経過していても、右異議申立は、昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の規定により当然に審査請求に移行するものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年9月26日 昭和43(行ツ)39
登載
集民 第112号723頁
参照法条
行政事件訴訟法9条,行政事件訴訟法33条2項,国税通則法84条4項,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)75条,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)80条1項1号,行政不服審査法41条1項,行政不服審査法48条
論点3第41条行政不服審査法

一、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用
二、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益

裁判要旨一、税務署長がした処分に対する異議申立を棄却する決定が判決によつて取り消された場合において、右判決確定の時当初の異議申立から既に三月を経過していても、右異議申立は、昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の規定により当然に審査請求に移行するものではない。
二、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつても、右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益は失われない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年7月19日 昭和42(行ツ)7
登載
民集 第28巻5号759頁
参照法条
国税通則法84条4項,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)75条,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)80条1項1号,行政事件訴訟法9条,行政事件訴訟法33条2項,行政不服審査法41条1項,行政不服審査法48条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

行政不服審査法 第28条(審理手続の計画的進行) 詳細ページ
(審理手続の計画的進行)
第二十八条審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
行政不服審査法 第29条(弁明書の提出) 詳細ページ
(弁明書の提出)
第二十九条審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。
2審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。
3処分庁等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一処分についての審査請求に対する弁明書処分の内容及び理由
二不作為についての審査請求に対する弁明書処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由
4処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第一号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
一行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十四条第一項の調書及び同条第三項の報告書
二行政手続法第二十九条第一項に規定する弁明書
5審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
行政不服審査法 第30条(反論書等の提出) 詳細ページ
(反論書等の提出)
第三十条審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第四十条及び第四十二条第一項を除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
3審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。
行政不服審査法 第31条(口頭意見陳述) 詳細ページ
(口頭意見陳述)
第三十一条審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
3口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
行政不服審査法 第32条(証拠書類等の提出) 詳細ページ
(証拠書類等の提出)
第三十二条審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
3前二項の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
行政不服審査法 第33条(物件の提出要求) 詳細ページ
(物件の提出要求)
第三十三条審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。
行政不服審査法 第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求) 詳細ページ
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第三十四条審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
行政不服審査法 第35条(検証) 詳細ページ
(検証)
第三十五条審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2審理員は、審査請求人又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
行政不服審査法 第36条(審理関係人への質問) 詳細ページ
(審理関係人への質問)
第三十六条審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。
行政不服審査法 第37条(審理手続の計画的遂行) 詳細ページ
(審理手続の計画的遂行)
第三十七条審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第三十一条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
3審理員は、前二項の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、第三十一条から前条までに定める審理手続の期日及び場所並びに第四十一条第一項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。
行政不服審査法 第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等) 詳細ページ
(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第三十八条審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3審理員は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
6地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)に所属する行政庁が審査庁である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「政令」とあるのは、「条例」とし、国又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「政令で」とあるのは、「審査庁が」とする。
行政不服審査法 第39条(審理手続の併合又は分離) 詳細ページ
(審理手続の併合又は分離)
第三十九条審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。
行政不服審査法 第40条(審理員による執行停止の意見書の提出) 詳細ページ
(審理員による執行停止の意見書の提出)
第四十条審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
行政不服審査法 第41条(審理手続の終結) 詳細ページ
(審理手続の終結)
第四十一条審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
2前項に定めるもののほか、審理員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
一次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。
ロ第三十条第一項後段反論書
ハ第三十条第二項後段意見書
ニ第三十二条第三項証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
ホ第三十三条前段書類その他の物件
二申立人が、正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき。
3審理員が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨並びに次条第一項に規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第二項及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。
行政不服審査法 第42条(審理員意見書) 詳細ページ
(審理員意見書)
第四十二条審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
2審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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