行政不服審査法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第40条審理員による執行停止の意見書の提出

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
審査請求/審理手続ステップ 1 / 1 審理手続審理手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政不服審査法議長地位確認等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和58(行ツ)54
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和62年4月21日 破棄差戻
登載
集民 第150号761頁
参照法条
地方自治法103条,地方自治法134条1項,地方自治法135条1項,地方自治法255条の3,地方自治法258条,行政不服審査法40条3項
判示事項
市町村議会の議長たる議員が議会から除名処分を受けたのち後任の議長が選出された場合と右除名処分を取り消す旨の都道府県知事の審決の効力
裁判要旨市町村議会の議長たる議員につきされた議会の除名処分が都道府県知事の審決により取り消された場合には、除名処分から審決までの間に議会の選挙により後任の議長が選出されているときであつても、当該議員は議員の職とともに議長の職をも回復する。

条文原文

原文ママ
行政不服審査法 第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)
(審理員による執行停止の意見書の提出)
第四十条審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。

一次情報