行政不服審査法 / テーマ別まとめ

再審査請求

再審査請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再審査請求は、審査請求に対する裁決(原裁決)になお不服がある場合に、他の法律の規定に基づいて行う不服申立てである。原裁決を知った日の翌日から1か月、原裁決があった日の翌日から1年という期間制限があり、却下・棄却・認容のいずれかの裁決がされる。審査請求に関する規定の多くが再審査請求にも準用される。

再審査請求の裁決の種類
裁決の種類主な要件効果
却下期間経過・不適法却下裁決
棄却請求に理由がない棄却裁決
棄却(原処分是認)原裁決取消でも処分は適法・妥当棄却裁決
棄却(事情裁決)取消すと公益に著しい障害棄却+違法・不当を宣言
認容(取消)理由がある(原裁決等)全部・一部取消
認容(事実上の行為)理由がある(事実上の行為)違法・不当宣言+撤廃命令
  • 却下と棄却の区別は原裁決の性質により、条文上の要件が異なる
  • 事情裁決(公益上の理由による棄却)は「棄却することができる」という裁量規定
  • 期間制限には正当な理由があるときの例外がある(1か月・1年とも)
  • 第64条3項は原裁決が審査請求を却下・棄却したものである場合に限る
  • 第66条の準用では第2章の一部規定が除外されている
  • 再審査庁が第9条1項各号の機関である場合、一部規定は適用されない
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再審査請求

再審査請求について、条文は何を定めているか。

第62条再審査請求期間再審査請求には期間制限がある2項判例なし
  • 原裁決を知った日の翌日から1か月経過で請求不可
  • 原裁決があった日の翌日から1年経過で請求不可
  • いずれも正当な理由があれば例外あり
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第63条裁決書の送付審理員等は原裁決の裁決書送付を求める1項判例なし
  • 審理員又は一定の再審査庁は、原裁決をした行政庁に裁決書の送付を求める
  • 再審査庁とは他の法律の規定により再審査請求を受ける行政庁のこと
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第64条再審査請求の却下又は棄却の裁決却下・棄却となる場合を定める4項判例なし
  • 期間経過後や不適法な請求は却下
  • 理由がない請求、または原裁決取消しても処分が適法なら棄却
  • 取消すと公益に著しい障害があれば棄却できる(違法・不当は宣言)
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第65条再審査請求の認容の裁決理由があれば原裁決等を取り消す2項判例なし
  • 原裁決等(事実上の行為を除く)は理由があれば全部・一部取消
  • 事実上の行為は理由があれば違法・不当を宣言し撤廃を命令
  • 前条3項・4項が適用される場合は対象外
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第66条審査請求に関する規定の準用審査請求の規定の多くを準用する2項判例なし
  • 第2章の規定(一部除外あり)を再審査請求に準用する
  • 再審査庁が第9条1項〈審理員〉各号の機関の場合、一部規定は適用しない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

行政不服審査法 第62条(再審査請求期間) 詳細ページ
(再審査請求期間)
第六十二条再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
行政不服審査法 第63条(裁決書の送付) 詳細ページ
(裁決書の送付)
第六十三条第六十六条第一項において読み替えて準用する第十一条第二項に規定する審理員又は第六十六条第一項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第六十六条第一項において読み替えて準用する第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。
行政不服審査法 第64条(再審査請求の却下又は棄却の裁決) 詳細ページ
(再審査請求の却下又は棄却の裁決)
第六十四条再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。
2再審査請求が理由がない場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
3再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
4前項に規定する場合のほか、再審査請求に係る原裁決等が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。この場合には、再審査庁は、裁決の主文で、当該原裁決等が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
行政不服審査法 第65条(再審査請求の認容の裁決) 詳細ページ
(再審査請求の認容の裁決)
第六十五条原裁決等(事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合(前条第三項に規定する場合及び同条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す。
2事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。
行政不服審査法 第66条(審査請求に関する規定の準用) 詳細ページ
(審査請求に関する規定の準用)
第六十六条第二章(第九条第三項、第十八条(第三項を除く。)、第十九条第三項並びに第五項第一号及び第二号、第二十二条、第二十五条第二項、第二十九条(第一項を除く。)、第三十条第一項、第四十一条第二項第一号イ及びロ、第四節、第四十五条から第四十九条まで並びに第五十条第三項を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2再審査庁が前項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、前項において準用する第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

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