行政不服審査法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第63条裁決書の送付

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条文原文

原文ママ
行政不服審査法 第63条(裁決書の送付)
(裁決書の送付)
第六十三条第六十六条第一項において読み替えて準用する第十一条第二項に規定する審理員又は第六十六条第一項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第六十六条第一項において読み替えて準用する第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。

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