行政不服審査法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第13条参加人

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原文整理テーマ別まとめ
審査請求/審査庁及び審理関係人ステップ 1 / 1 審査庁及び審理関係人審査庁及び審理関係人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政不服審査法 第13条(参加人)
(参加人)
第十三条利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
2審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
3審査請求への参加は、代理人によってすることができる。
4前項の代理人は、各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

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