行政不服審査法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第11条総代

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原文整理テーマ別まとめ
審査請求/審査庁及び審理関係人ステップ 1 / 1 審査庁及び審理関係人審査庁及び審理関係人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政不服審査法 第11条(総代)
(総代)
第十一条多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
2共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
3総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
4総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
5共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
6共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

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