審査請求の手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
審査請求ができる期間、審査請求書の提出方法・記載事項、処分庁等を経由する場合の扱い、誤った教示があった場合の救済、不備の補正から却下裁決、執行停止、取下げまでの手続を条文に沿って整理しています。実務担当者が審査請求を行う・受ける際に、期限や書式面で押さえるべきルールの確認を目的としています。
| 区分 | 内容 | 期限・要件 |
|---|---|---|
| 審査請求期間(知った日) | 処分を知った日の翌日起算 | 原則3か月以内 |
| 審査請求期間(知らない場合) | 処分があった日の翌日起算 | 原則1年以内 |
| 提出方法 | 書面(審査請求書)が原則 | 口頭可の定めがあれば口頭可 |
| 記載事項 | 氏名・住所、処分内容など | 不備は補正命令の対象 |
| 経由審査請求 | 処分庁等を経由して提出可 | 提出時に審査請求ありとみなす |
| 誤った教示への救済 | 誤った行政庁でも救済あり | 送付・通知で審査庁に届く |
| 審査請求書の補正 | 不備があれば補正を命令 | 相当の期間内に補正 |
| 却下裁決 | 不備放置・不適法明白 | 審理手続なしで却下可 |
| 執行停止 | 効力等の停止措置 | 原則は停止せず申立て等で可 |
| 取下げ | 裁決前ならいつでも可能 | 書面での提出が必要 |
審査請求の手続について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。