行政手続法 / テーマ別まとめ

行政指導

行政指導の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

行政手続法32条から36条の2は、行政機関が行政指導を行う際に守るべきルールを定めています。行政指導はあくまで相手方の任意の協力によって実現されるものであり、従わなくても不利益な取扱いを受けません。加えて、指導の趣旨・内容・責任者の明示、複数人向け指針の公表、法律に根拠のある是正指導への中止申出といった手続が定められています。

行政指導
条文場面ポイント
32条1項行政指導全般任務の範囲を超えない、任意の協力が前提
32条2項行政指導全般従わないことを理由に不利益扱い禁止
33条申請の取下げ・変更を求める場合拒否表明後の継続禁止
34条許認可権限を行使できない・しない場合権限行使をちらつかせ強制禁止
35条1項行政指導全般趣旨・内容・責任者を明示
35条2項権限行使を示す場合根拠条項・要件・適合理由を明示
35条3項口頭指導で書面請求時書面交付(特別支障ない限り)
36条複数者に同一目的で行う場合行政指導指針を策定・公表
36条の2法律根拠のある是正指導中止等の申出ができる
  • 36条の公表義務は「行政上特別の支障がない限り」という留保付き
  • 35条3項の書面交付義務も「行政上特別の支障がない限り」の留保あり
  • 35条4項により、その場で完結する行為を求める指導等は書面交付の対象外
  • 36条の2の中止等の求めは、根拠規定が法律にある是正指導に限られる
  • 36条の2の申出は、弁明その他意見陳述の手続を経た指導には適用されない
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行政指導

行政指導について、条文は何を定めているか。

第32条行政指導の一般原則行政指導は相手の任意協力が前提2項判例なし
  • 担当機関の任務・所掌事務の範囲を超えてはならない
  • 相手が指導に従うかどうかは相手の任意
  • 従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならない
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第33条申請に関連する行政指導申請の取下げ・変更を求める指導の制限1項判例なし
  • 申請者が従わない意思を示した後も指導を続け権利行使を妨げてはならない
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第34条許認可等の権限に関連する行政指導許認可権限を盾にした強制の禁止1項判例なし
  • 権限を行使できない、または行使する意思がない場合の指導が対象
  • 権限を行使できると殊更に示して従うことを強いてはならない
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第35条行政指導の方式行政指導は趣旨・内容・責任者を明示4項・5号判例なし
  • 相手方に趣旨・内容・責任者を明確に示す
  • 権限行使を示す指導では根拠条項・要件・適合理由も示す
  • 口頭指導で書面を求められたら特別の支障がない限り交付する
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第36条複数の者を対象とする行政指導同一目的で複数人に行う指導は指針を公表1項判例なし
  • 同一の行政目的で一定の条件に該当する複数人への指導が対象
  • あらかじめ行政指導指針を定める
  • 行政上特別の支障がない限り指針を公表する
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第36_2条行政指導の中止等の求め法律に根拠のある是正指導の中止を申出できる3項・6号判例なし
  • 法律に根拠がある是正指導が要件に適合しないと思う時に対象
  • 申出書に氏名・指導内容・条項・要件・理由等を記載して提出
  • 行政機関は調査し要件に適合しないと認めれば中止等の措置をとる
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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行政手続法 第32条(行政指導の一般原則) 詳細ページ
(行政指導の一般原則)
第三十二条行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
行政手続法 第33条(申請に関連する行政指導) 詳細ページ
(申請に関連する行政指導)
第三十三条申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
行政手続法 第34条(許認可等の権限に関連する行政指導) 詳細ページ
(許認可等の権限に関連する行政指導)
第三十四条許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
行政手続法 第35条(行政指導の方式) 詳細ページ
(行政指導の方式)
第三十五条行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二前号の条項に規定する要件
三当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
行政手続法 第36条(複数の者を対象とする行政指導) 詳細ページ
(複数の者を対象とする行政指導)
第三十六条同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
行政手続法 第36_2条(行政指導の中止等の求め) 詳細ページ
(行政指導の中止等の求め)
第三十六条の二法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二当該行政指導の内容
三当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四前号の条項に規定する要件
五当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六その他参考となる事項
3当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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