行政指導の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
行政手続法32条から36条の2は、行政機関が行政指導を行う際に守るべきルールを定めています。行政指導はあくまで相手方の任意の協力によって実現されるものであり、従わなくても不利益な取扱いを受けません。加えて、指導の趣旨・内容・責任者の明示、複数人向け指針の公表、法律に根拠のある是正指導への中止申出といった手続が定められています。
| 条文 | 場面 | ポイント |
|---|---|---|
| 32条1項 | 行政指導全般 | 任務の範囲を超えない、任意の協力が前提 |
| 32条2項 | 行政指導全般 | 従わないことを理由に不利益扱い禁止 |
| 33条 | 申請の取下げ・変更を求める場合 | 拒否表明後の継続禁止 |
| 34条 | 許認可権限を行使できない・しない場合 | 権限行使をちらつかせ強制禁止 |
| 35条1項 | 行政指導全般 | 趣旨・内容・責任者を明示 |
| 35条2項 | 権限行使を示す場合 | 根拠条項・要件・適合理由を明示 |
| 35条3項 | 口頭指導で書面請求時 | 書面交付(特別支障ない限り) |
| 36条 | 複数者に同一目的で行う場合 | 行政指導指針を策定・公表 |
| 36条の2 | 法律根拠のある是正指導 | 中止等の申出ができる |
行政指導について、条文は何を定めているか。
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