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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ行政手続法 第36_2条(行政指導の中止等の求め)
(行政指導の中止等の求め)
第三十六条の二法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二当該行政指導の内容
三当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四前号の条項に規定する要件
五当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六その他参考となる事項
3当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政手続法 第36_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。