申請に対する処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
行政手続法5条から11条は、許認可等の申請を受けた行政庁が、どのような基準・期間で審査し、いつ・どのような形で申請者に応答すべきかを定めている。審査基準の設定・公表から、標準処理期間、審査開始と補正・拒否の手続、拒否処分の理由提示、情報提供・公聴会・複数行政庁の連携までを一体として整理する。
| 条 | 規定内容 | 程度・時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5条 | 審査基準の設定・公表 | できる限り具体的に | 原則公表 |
| 6条 | 標準処理期間の設定(努力) | 定めたら公表義務 | 設定自体は努力義務 |
| 7条 | 到達後遅滞なく審査開始 | 不備なら補正要求か拒否 | 速やかに対応 |
| 8条 | 拒否時に理由を提示 | 書面なら理由も書面で | 例外あり(客観基準時) |
| 9条 | 進行状況・処分時期の見通し | 求めに応じ努力義務 | 申請書記載等の情報提供も |
| 10条 | 第三者の意見聴取 | 必要に応じ努力義務 | 利害関係が要件の場合 |
| 11条 | 審査の遅延防止・連携 | 殊更な遅延は禁止 | 複数申請は連絡・促進に努力義務 |
申請に対する処分について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条1項に基づく水産動植物の採捕に係る許可に関する県知事の判断と地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるもの
2 沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条に基づく水産動植物の採捕に係る許可の申請について,県知事において審査基準にいう申請内容の必要性を認めることができないと判断したことが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められた事例
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。