行政手続法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第8条理由の提示

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
申請に対する処分ステップ 1 / 1 申請に対する処分申請に対する処分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政手続法 第8条(理由の提示)
(理由の提示)
第八条行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

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